大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)275 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人布施誠司の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選

挙法一一条二項、二五二条の規定が憲法一四条、四四条に違反しないことは、当裁

判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻

二号二一七頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がなく、憲法三一条

違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、

単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五一年九月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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